教育学部の大学生による【やさしい学校教育まとめ】

教育について勉強中!北海道の大学生です。誰にでもわかりやすいように学校教育についてまとめていきます!

児童・生徒・学生等の使い分けについて

前回の続き

https://blog.hatena.ne.jp/hiiragiedu/hiiragiedu.hatenablog.com/edit?entry=10257846132609465786

 

小学生の時に「児童の皆さんは下校してください」とか、高校で「生徒会役員共」が居たりしましたよね。

あれ、でも小学生の時に通っていた塾では“生徒”と呼ばれていたような…?

 

児童とか生徒とかの呼び分け方は、どのように決まっているのでしょうか。

 

  • 幼児…幼稚園
  • 児童…小学校
  • 生徒…中学校、高等学校
  • 学生…大学

 

このように、学校教育法などの法律で在籍者の呼称が決められているそうです。

学校教育法  第三章 幼稚園
第二十六条 幼稚園に入園することのできる者は、満三歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
こんな感じですね。
 
これらの呼称を辞書で調べると、
  • 児童:身体・精神共に十分に発達してないもの。普通小学校に在学するものを指すが、児童福祉法では18歳未満の者をいう。
  • 生徒:学校や塾などで教えを受けるもの。中学校や高等学校で教育を受けるもの。 
  • 学生:高等専門学校、短期大学、大学及び大学院などの高等教育機関で学ぶもの。

ふむふむ、塾に通っている小学生も生徒って呼べばよさそうですね。ただ、「学割」って“学生割引”のことだから広義ではみんな学生なのかも。

細かいこと言ったら学生の中でも大学1年生から4年生は「学部生」、大学院生は「院生」と言ったりしますよね。ちなみに院生はM1とかD1いう使い分けもあります。学部を卒業してから修士課程の人はMaster、そのあと博士課程の人はDoctorということからきてます。

 

児童福祉法では18歳未満は児童ですが、少年法では20歳未満が少年というそうですから、年齢による使い訳が難しいですね。
ひとまず、教育に携わる者としては、児童生徒の使い分けさえできていれば大丈夫だと思います!